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◎お金を貸したのに返してもらえない。
「弁済期がさだめられてない場合」
返済期日を定めないで貸した場合は、貸主から返済を請求しないと借主には返済の義務が生じません。返済請求をした後であれば(猶予期間が必要です。)元本と利息の請求ができます。もちろん、猶予期間が過ぎた場合は、遅延損害金も請求できます。
◎お金を借りてないのに請求されている。
お金を借りた覚えのないのに、請求書が届いた。
架空請求なら、ほっとくこともできますが、ある程度信頼できるものからの請求だとそうもいきません。正式に返還請求には応じられない旨通知すべきです。印鑑が異なっている・署名は私のものではない等、しっかりと内容証明郵便で意思表示すべきです。もし、そのまま放置しといた場合など訴訟に持ち込まれる可能性がでてきます。いくら訴訟には勝てる見込みがあっても、訴訟となればいろいろと面倒な手続き・時間等が身にふりかかりなんの得にもなりません。
◎保証人に、貸したお金を請求したい。
借主がお金を返してくれない。返してくれる見込みがない。
保証には単純な保証と、連帯保証があります。単純な保証契約ですと、返金請求はまず借主に請求しなければなりません。連帯保証の場合は直接、連帯保証人に請求できます。いずれにしても、ちゃんと請求の証拠を残しておきたい場合は内容証明郵便で出されるのが大切です。
◎保証人・連帯保証人になった覚えはないのに保証人として請求された。
実際の保証契約・連帯保証契約で実印を使わない場合も見受けられます。はっきり言って印鑑はどこでも手に入れることができます。そんな問題がおきてしまうのもうなずけるところです。保証人になった覚えがなければはっきりと、相手に通知すべきと思います。
無断で連帯保証人(保証人)として名前を使われるのですが、使った方との関係は何かしらあるのが通常かと思います。お子様であったり、親友であったりと、そちらの方も解決しなければならない問題も出てきそうです。
◎連帯保証人が数名いるのに自分だけが全額支払った、他の連帯保証人に負担金請求をしたい。
連帯保証人が数名いて、そのうちの一人に対してのみ債権者から請求がいき全額を支払った場合などには、支払った連帯保証人は他の連帯保証人に対して負担金の請求をすることができます。
特別に連帯保証人間で負担割合などがあらかじめ決められていればその割合による負担金請求になりますが、
特別な合意がなければ、平等の割合での負担金になります。いざとなると、なかなか払ってくれる場合ばかりではないようです。こんなときは即、訴訟等にもっていくのではなく、まず内容証明郵便等で負担金の請求をはっきりと意思表示をすべきかと思います。
◎時効になっているので返済には応じられません。
「時効の援用」です。各契約の種類によりいろいろな時効期間が定められています。
しかし、時効が完成していると言えども、それを援用しなければ効力はでてきません。また、プロである貸金業者などは、時効が完成していたとしても、請求をあきらめません。こんなときに一部でも履行・承認等をしてしまうと時効の援用ができなくなってしまうことがあります。安易に考えずまず、時効を内容証明等ではっきりと主張(時効援用)すべきです。
◎債権者・債務者が亡くなり相続人が受け継いだ場合に、その相続人に又は相続人が請求することになった通知。
債権者・債務者に相続がおこったときには原則としては相続人が債権・債務を相続します。そのときにはその旨の通知が必要となります。遺産分割協議等である特定の人が相続をする場合もありますし、また、相続放棄をする場合もあります。なかなかに複雑になることが考えられます。はっきりさせて置く必要からも是非、内容証明等で通知をしておくべきです。
その他にも、いろいろなお金の貸し借りに基づく問題がありますが、内容証明郵便での通知等はかなりの力を発揮することになると思われます。
建物・土地の貸し借りの場合