| 悪徳商法の契約解除・クーリングオフ。内容証明郵便で確かな権利の主張。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り消しできる場合(消費者契約法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車庫証明・名義変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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行政書士中村岳司行政法務事務所 電話・FAX:027-266-8710 メール:tfmty@agate.plala.or.jp |
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| 取り消しできる2つの場合「誤認」「困惑」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誤 認 | 困 惑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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@「不実の告知」 契約の対象となっている商品やサービスなどの内容や品質、効果などについての説明が事実とは違う場合、価格や支払い方法が事実と違う場合、そのほかの重要な契約内容についての説明が事実と違う場合など。 A「断定的判断の提供」 将来の見込みが不確定であるのにかかわらず断定的な表現を用いて消費者に説明する場合、(将来確実に利益がでる)などと説明した場合があてはまります。 B「故意による不利益事実の不告知」 利益については説明しておきながら、あるべき不利益についてはだまったまま、消費者に告げなかった場合などである。その不利益を知っていたなら契約しなかったという程度の重要さが必要となるのはもちろんのこと、注意すべきは「故意」に告げなかったことが必要となることです。 |
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@「不退去」 事業者が消費者の自宅などで勧誘していた場合など、消費者が帰ってくれるように伝えたのになかなか帰らず、ついには契約をしてしまつた場合などです。 A「退去妨害」(監禁) 事業者の事務所などで勧誘されていた場合などで、消費者が「帰りたい」と伝えたのにかかわらず、しつこく勧誘を続け、しまいには契約をしてしまったような場合のことです。 |
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