<特定商取引法(旧訪問販売法)とは>
 注意
@の取引は「事業者」対「事業者」には適用ありません。あくまで消費者を守るための法律
(特定商取引法)ですから。
A営業所等とは営業所だけでなく、代理店・露店・屋台店など一定の期間にわたって商品
を陳列して販売するような場所も含みます。
B営業所以外の場所又は誘引された営業所での契約の申し込み(消費者)又は契約締
結を行う取引に特定商取引法は適用があり、もし、上記の場所で勧誘を受けただけ
で「申し込み」、「契約締結」も行わなかった場合には特定商取引法の適用がありま
せん。 
特定商取引法では、事業者に書面交付義務を課しています。(これがなければ、クーリングオフはいつでもできるということです。)
それぞれの書面には「当事者の名前等」、「目的物に関する事項」、「代金の支払い時期等」、「クーリングオフの要件・効果を詳細に記載」が記載されていなければなりません。もし、必要事項が記載されていなかったならばクーリングオフの期間が開始しません。よって、いつでもクーリングオフができることになります。
建設業許可
<クーリングオフ(期間内の契約解除)>
特定商取引法が適用される取引において、原則として「申込書面」又は「契約書面」を受け取った日から数えて8日を経過しなければ無条件で「申し込みの撤回」、「契約解除」をすることができます。
◎特定商取引法においては、クーリングオフによって契約を解除したり契約申し込みを撤回したとしても、それによる 損害賠償や違約金を支払う義務は負わないと定めてあります。つまり、どんな理由を付けられてもそれに応じる必要はないのです。
<解除できる指定商品> 
つづきへ