(2001年4月1日施行)
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取消しできる場合(消費者契約法) メ ー ル
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行政書士中村岳司行政法務事務所
「目的」 1条
消費者と事業者との間の情報の質及び量ならびに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申し込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに・・・・・消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
消費者とは、事業として契約に望むのではなく、個人として契約に望む場合の当事者である。

事業者とは、事業として法人・個人として契約に望む当事者である。

消費者契約とは、消費者と事業者との間の締結される契約である。
「努力義務」 3条
○事業者の情報提供努力義務
契約条項を定めるに当たり、契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、契約締結の勧誘をするに際して、消費者の理解を深めるために、契約の無いようにつき必要な情報を4提供するよう努めなければならない。(1項)
○消費者の提供情報活用努力義務
契約を締結するに際して、事業者から提供された情報を活用し、契約の内容について理解するよう努めるものとする。(2項)
この条項は、直接的な法的効果をもつものではないが、違反すれば民法等による義務違反としての処置ができることになるでしょう。
「誤認による取消権」 4条
事業者が契約の重要事項につき消費者に対し、事実と異なることを告げ、将来の見込みにつき断定的判断を提供しまたは、重要事項等につき消費者の利益になる旨を告げ、その重要事項につき消費者に不利益な事実を故意に告げない行為をした結果、消費者が誤認して契約を結んだ場合、消費者はその契約を取り消すことができるという権利である。(1項、2項)
この条項で注意する点は、対象となる重要事項が、その契約の対象である物やサービスの質・値段・その他の取引条件に関するものでなくてはならないということである。
「困惑による取消権」 4条
事業者に対し消費者がその住宅や職場からの退去を求める意思を示しているのに事業者が退去しなかったり、消費者が勧誘されている場所から退去したい旨の意思を示しているにもかかわらず事業者が退去を困難にしたりした結果、消費者か困惑して契約を結んだ場合、消費者がその契約を取り消すことができるという権利である。(3項)
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「不当条項の無効」 8条・9条・10条
1:事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効。
2:事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項は無効。
3:消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項は無効。
4:消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項は無効。
5:消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項は無効。
上記5号については、当該消費者契約において、瑕疵あるものに代えて瑕疵のないものに交換又は修補するとの条項が追記されている場合は除かれます。
6:当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの、当該超える部分は無効。
7:当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であってこれらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払いをする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの、当該超える部分は無効。