悪徳商法の契約解除・クーリングオフ。内容証明郵便で各種の権利主張
最近は悪徳商法の手口も巧妙になり、敵もいろいろいと考え、消費者の弱い立場を利用して利益をあげようとしています。原則「契約は自由」でありますが、お互いが納得しての契約ならば多少は肯定できることでありましょう。しかし、その内でも契約の内容が不法なものであり、公序良俗違反であり、錯誤があり、詐欺による契約であり、脅迫による契約であるような場合まで、契約の有効性を主張できるものではありません。法はそのようなケースを考えて、「無効」・「取り消し」を規定しています。言い換えれば、弱い立場である側を保護しているのです。しかしながら、それを利用できる立場の者がだまったままで主張しなければ、そのままになってしまいます。本人が利用しなければ法もだまってしまうのです。
 クーリングオフ制度は前述した一般的契約の「無効」「取り消し」よりもさらにすすんだ消費者保護の制度だといってよいでしょう。つまり、錯誤、詐欺等の理由がなくとも、契約を一方的に解除できるのです。それは、クーリングオフ制度ができた背景には、消費者の契約上の無知・弱い立場を利用しての悪徳商法が盛んになってきたことが原因になっています。後にも述べますが、手口は「悪徳」そのものです。国が法律を作って消費者を守らなければ、善良な商取引がすたれてしまうのです。そこで作られたのが「特定商取引法」・「訪問販売法」などです。
 クーリングオフ制度には条件があります。すべての契約がクーリングオフ制度にあてはまるわけではありません。その条件とは、指定された契約締結情況下で、指定された商品・役務(サービスのこと)で、また、指定された期間内の契約解除でなければなりません。細かくはここでは述べられませんが、後に述べる具体的事案等に含めて書いておきますのでご参照ください。要は、消費者が考える余裕の無いところでした契約はクーリングオフ(頭を冷やしてもう一度考えなさい。)期間を設けて、消費者の正常な意思による契約を促しているのです。
 なを、指定商品・指定役務(サービス)・指定期間の詳細は当サイト内の「クーリングオフと割賦販売法」・「クーリングオフと特定商取引法」・「クーリングオフ制度」をご覧ください。 
次に、簡単な表を入れておきます。 
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上記がクーリングオフ制度を利用できる取引(限定)です。前述したように、クーリングオフ期間内であれば消費者の一方的な解除意思表明することで契約を解除することができます。逆を言えば、クーリングオフ期間が過ぎてしまうと消費者の一方的な契約解除はできなくなります。契約解除するということは消費者が考えていたような商品内容、サービス内容でないことに後になって気づいたからこそするのであって、契約内容に満足しているのに解除するというのはあり得ることではないように思われます。しかし、ここで実際の事案を考えますと、消費者が被害に気づいて契約を解除しようと思っても、クーリングオフ期間が過ぎてしまっているというこ事がかなり多いのではないかと考えられます。マルチ商法などの被害はその典型です。被害に気づくのは何ヶ月も後になってからが普通です。(平成8年改正でクーリングオフ期間が14日間から20日間に延長されたのもその現れです。)それではあまりクーリングオフ制度の意味がないではないかと思われるかも知れませんが、それでも消費者保護のための強力な制度であることにはまちがいがありません。もし、期間が過ぎてしまっていたらどうしたらいいのでしょうか。また、クーリングオフ制度の適用がない取引はどうしたらいいのでしょう。あきらめる必要はありません。クーリングオフ制度以外でも消費者を守る法律はあるのです。次にそれを揚げます。
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