会社設立
建設業許可
車庫証明・名義変更
行政書士中村岳司行政法務事務所
クーリングオフは消費者の権利。
内容証明で権利の主張の例
クーリングオフできる(特定商取引法)
クーリングオフ代行・契約解除の専門家である行政書士が内容証明郵便で代行いたします。
内容証明郵便による各種の権利主張代行もいたします。
訪問販売、キャッチセールス、資格商法、電話勧誘販売、モニター・内職商法など悪徳商法の手口が巧妙になってきています。
一人で悩まず専門家のクーリングオフ代行を利用してください。
クーリングオフ期間経過後、どうしたらいいのか悩んでいる方も是非ご相談を!一人で悩むより安心が得られます。
日本全国どこからでもクーリングオフ代行を依頼できます。
電子内容証明郵便だからクーリングオフ代行が速い。

行政書士がクーリングオフ代行による契約解除の通告書の作成から相手方への発送まで代行しますので安心です。


クーリングオフ代行後のアフターフォローにも努めています。
クーリングオフ代行内容
依頼フォーム
クーリングオフ相談・悪徳商法契約解除・内容証明で権利の主張。
最近のニュース!!
・「振り込め!」
・裁判所からの通知?
悪徳商法から消費者を守る法律
クーリングオフ代行資料
特定商取引法・割賦販売法
クーリングオフ(法定契約書面交付時より8日間10日間・14日間・20日間の区別があります。)対象となる指定商品、例外規定、悪徳商法の手口と対処法は次をクリックして調べてみてください。
クーリングオフ制度
特定商取引法指定商品・役務
家庭用品・日常用品の例
学習塾・教材・資格講座の例
健康食品・健康器具の例
割賦販売法指定商品・役務
装身具・印鑑・壺の例
エステ・化粧品の例
悪徳商法の手口と対処法
クーリングオフ対象例と契約解除効果
◎訪問販売
◎語学教室・学習塾
こんな時は解除・意思表示したことを内容証明郵便で証拠を残しておきます。公の機関である郵便局がその意思表示の証拠を証明してくれるのです。
◎割賦販売
◎資格商法
◎現物まがい商法
◎キャッチセールス
◎アポイントメント商法
◎内職商法
☆郵便局が内容証明を受理したときにクーリングオフ解約の効果が発生します。(つまり受理した日が
 クーリングオフ期間8日以内であればO.Kです。期間が10日、14日、20日の場合もあります。)
☆クーリングオフで契約解除しても、それに対する損害賠償や違約金を業者は請求できません。
☆クーリングオフで契約解除しても、支払い済みの代金はすべて返還されます。
☆クーリングオフで契約解除しても、商品引き取り、またその費用は業者の責任です。
☆クーリングオフの解約期間は契約書交付時より起算されます。(逆にいえば、契約書が交付されていなけれ
ばいつでも解除できるということです。)
まずは、
クーリングオフ代行で解約相談。
クーリングオフ期間経過後の相談。
クーリングオフ適用外の消費者契約解除相談。
内容証明郵便の利用
クーリングオフの相談、ご依頼をファックス、メールですることもできます。
クーリングオフ・内容証明等の疑問・質問をお気軽にご相談ください。クーリングオフ代行相談フォームでは言い尽くせない場合、メール・ファックスでもかまいません。メールで回答させていただきます。 ご返事先のアドレス等は正確にご記入ください。回答が送れない場合があります。
月〜土・お気軽に問合せください。メールは日曜日でも目を通しています。
クーリングオフ適用外契約とクーリングオフ期間経過後の契約解除
プロフィール
相互リンク集
かんたん相互リンク
特定商取引に関する法律による表示
ご相談のご注意
○電話でのクーリングオフなどの代行のご依頼はミスが多くなりますので、なるべく依頼フォーム、メール
     又はファックスでお願いいたします。
○当サイト(クーリングオフ代行)内容は予告なく変更することがあります。
○24時間いつでもメール、クーリングオフ代行相談フォームを受け付けています。
○電話での相談は10時am〜5時pmまで、ご依頼後は適時まで。
○クーリングオフ代行相談等の回答は原則24時間以内にいたします。
行政書士は行政書士法による国家資格者です。行政書士には守秘義務があります。安心してご利用ください。
消費者保護・権利主張のサポート
内容証明郵便によるクーリングオフ
〒:379−2113
群馬県前橋市下増田町125番地2
電話:027-266-8710
FAX:027-266-4791
日本行政書士会連合会
群馬県行政書士会会員
クーリングオフ群馬  
「会社設立代行」
「建設業許可」
埼玉
茨城
eメール
「車庫証明、名義変更」 
前橋・高崎
Copyright(C)2009 Aceクーリングオフ代行 All Rights Reserved